相続

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遺言書の作成・チェック

遺言書は、将来の相続争いを防ぐ大切な手段です。
弁護士が関わることで、遺言書の内容をチェックし、法的に有効な形で作成できます。
作成や確認のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

■遺言書の種類と特徴
遺言書には主に3つの種類があり、内容や作成方法によってメリット・注意点が異なります。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん):遺言者本人が、全文を手書きで作成する遺言書です。
・費用をかけずに作成できる
・思い立ったときにすぐ書ける
・内容や形式に不備があると「無効」になるリスクが高い
・紛失・改ざん・発見されない可能性がある などの特徴があります。

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん):公証役場で、公証人が作成する遺言書です。
・法律の専門家が作成するため無効になりにくい
・原本は公証役場で保管され、紛失の心配がない
・内容を巡るトラブルが起きにくい
・作成に費用がかかる
・証人2名が必要 などの特徴があります。

秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明してもらう方法です。
・内容を誰にも知られずに作成できる
・形式不備で無効になる可能性がある
・実務上は利用されるケースは多くありません  などの特徴があります。

■無効にならない遺言書作成のポイント
遺言書は「書いた」だけでは不十分です。法律上の要件を満たしていなければ、無効となってしまいます。
法律で定められた形式を守る、誰に・何を相続させるのかをはっきり書く、他の相続人の「遺留分」を侵害していないかなど注意しましょう。
専門家に確認してもらうと安心です。

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