離婚
離婚調停・裁判の代理・書類作成
離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判へ進むことがあります。
親権・養育費・財産分与・慰謝料など、多くの事項を同時に整理する必要があり、ご本人だけで対応するのは大きな負担となります。
弁護士に依頼することで、調停や裁判での主張・交渉を一任できるほか、複雑な書類作成も任せることができます。
状況に応じた見通しや進め方についてご説明しますので、まずはお気軽にご相談ください。
■調停・裁判の流れ
離婚の話し合いがまとまらない場合、まずは家庭裁判所での調停から進むのが一般的です。
1. 調停の申立て
家庭裁判所に調停を申し立てます。
2.調停期日(話し合い)
調停委員を介して、双方の意見を整理しながら話し合いを行います。
3.調停成立または不成立
合意できれば調停成立、合意できなければ不成立となります。
4.裁判へ移行(必要な場合)
調停で解決しない場合、離婚裁判を提起し、裁判所が判断します。
■弁護士が行う手続きの具体例
弁護士は、調停・裁判において次のような手続きを代理で行います。
【調停の場合】
調停申立書の作成・提出:離婚や親権、養育費、財産分与などの希望内容を整理した書類を作成します。
【裁判の場合】
訴状の作成・提出:裁判を起こすための正式な書類を作成します。
準備書面の作成:裁判の中で、主張や証拠を整理して提出する書面です。
【調停・裁判共通】
相手方の主張に対する反論書面の作成
必要な証拠資料の整理・提出
裁判所とのやり取り・期日への出席